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神奈川簡易裁判所 昭和55年(ろ)138号 判決

主文

一  被告人を罰金一万円に処する。

二  右罰金を完納できないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

三  訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和五四年六月二四日午前二時一〇分ころ、横浜市港北区日吉本町一七七八番地付近道路において、原動機付自転車を運転中、神奈川県港北警察署勤務司法巡査大矢利男ほか一名から、停止を求められた際、同巡査が被告人の飲酒の状態を認め、その調査のため呼気の検査をしようとしたところ、これを拒み、もって警察官の検査を拒んだものである。

(証拠の標目)《省略》

(被告人・弁護人の主張に対する判断)

別紙のとおり

(法令の適用)

道路交通法第六七条第二項、第一二〇条第一項第一一号、罰金等臨時措置法第二条、刑法第一八条、刑事訴訟法第一八一条第一項本文。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 藤巻純雄)

〈以下省略〉

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